小樽商科大学室内管弦楽団 OB会 規約
(名称)
第1条 本会の名称を、小樽商科大学室内管弦楽団OB会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、会長宅に置く。
(入会資格)
第3条 本会に入会できる者は、原則として小樽商科大学室内管弦楽団に在籍した履歴がある者とする。
(目的及び事業)
第4条 本会は、小樽商科大学室内管弦楽団の現役学生の活動・運営を補助すること及び会員相互の親睦を
図ることを目的とし、OB演奏会等の事業を開催するものとする。
ただし、5周年ごとの演奏会(周年演奏会)の活動は、本組織とは別の組織をそのときにつくるものとする。
(役員)
第5条 本会運営のために、次の役員を置く。この場合において、役員の任期は、5年とし、再任を妨げないものとする。
会長 1名
副会長 1名
会計 1名
監査 1名
2 各役員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会を総括し運営を行う。
(2) 副会長は、会長の補佐を行い運営業務を行う。
(3) 会計は、本会の会計を掌握する。
(4) 監査は、本会の会計・事務処理等についての妥当性を定期的に調査・報告する。
(会議)
第6条 本会の会議として、年に1回の総会を実施する。
(総会)
第7条 会長は、総会を開催する1か月以上前に会員に総会の開催要項を告知することとする。
2 議案は総会出席者の過半数をもって成立するものとする。この場合において、出席できないものに関しては
委任状をもって出席とみなすことができるものとする。
(運営)
第8条 本会の運営は、会員から徴収する年額2,000円の会費をもって行うこととし、次に掲げるものに使用するものとする。
(1) 小樽商科大学室内管弦楽団の現役の支援・補助
(2) 会員の冠婚葬祭等のお祝い金や香典代等
(3) 事務費(コピー代等)
(4)
(5) OB会 記念演奏会関連費用
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の改正)
第10条 この規約は、総会において、出席者の過半数の承認があれば改正することができる。
附 則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
以上
(初版) 2018.4.1
(改訂1版) 2019.5.3
(改訂2版) 2020.5.3
(改訂3版) 2022.5.3